大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1304 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高野貞三の上告趣意について。

所論は、独自の見解を以て、原審の裁量に属する実刑の不当を主張するに過ぎな

いものと解せられる。されば、適法な上告理由ではない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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